定款・細則・委員会規程 CONSTITUTION/BYLAWS/COMMISSION RULES

定款

細則

委員会規程

一般社団法人 クリティカルケア看護学会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会と称する。英文名は、Japan Academy of Critical Care Nursingと称し、略称はJACCNとする。

(事務所)

第2条
当法人は主たる事務所を新宿区に置く。

(目的)

第3条
当法人は、クリティカルケア看護学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)学会誌の刊行
3)クリティカルケア看護の研究及び教育研修
4)国内外の関連学術団体との協力と連携
5)その他の当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第2章 基 金

(基金の拠出)

第6条
当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集及び拠出者の権利)

第7条
基金の募集、割当及び払込等の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

2 基金の拠出者は、当法人と合意した期日までその返還を請求することができない。

3 基金の返還に係る債権には利息は付さない。

(基金の返還手続)

第8条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な金額内において返還する。

2 基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。

第3章 会 員

(会員の種類)

第9条
当法人に、次の会員を置く。
1)正会員
2)賛助会員
3)名誉会員

(正会員)

第10条
正会員とは、当法人の目的に賛同して入会した看護職者又は看護学の教育研究に携わる個人をいう。

2 正会員は、会員総会に出席することができる。

3 正会員は、学術集会への参加、発表及び学会誌への投稿ができる。

4 正会員は、学会誌等が配布される。

(賛助会員)

第11条
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の維持発展に協力を希望する個人又は団体をいう。

(名誉会員)

第12条
名誉会員とは、当法人のために特に功労のあった者で、理事会及び社員総会の承認を得た者とする。

2 名誉会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。

3 第1項の承認について、代表理事は、会員総会に報告しなければならない。

(入会)

第13条
当法人に入会を希望する者は、代表理事に所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第14条
正会員及び賛助会員は、所定の会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員資格の喪失)

第15条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1)退会したとき
2)会費を2年間滞納したとき
3)除名されたとき
4)死亡又は失踪宣告を受けたとき

(退会)

第16条
当法人を退会しようとする会員は、所定の退会届を代表理事に提出しなければならない。

(懲戒)

第17条
代表理事は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を懲戒することができる。
1)日本国の法律又は本会定款若しくは細則に違反したとき
2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為があった場合
3)その他懲戒すべき正当な事由があるとき

2 前項の会員の懲戒は、次の5 種とする。
1)厳重注意
2)訓告
3)けん責
4)3年以内の学会活動停止
5)除名

3 会員を懲戒しようとするときは、理事会の決議を経て,社員総会において総社員の3分の2以上の決議がなくてはならない。

4 代表理事は,当該会員に対し社員総会の日の1週間前までに,その旨を通知しなければならない。かつ当該会員に社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

第4章 社 員

(社員)

第18条
当法人は、正会員の中から選出される代議員(以下「評議員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

2 評議員の定数は60名以上80名以内とする。

3 評議員は正会員による評議員選挙により選出し、選出方法は細則に定める。

4 評議員の任期は、選出年度の最終の定時社員総会の終了から、選出の4年後に実施される定時社員総会終了の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して2期を超えて在任することはできない。

5 前項の規程にかかわらず、評議員の残任期間が2年のものが役員に選出された場合に限り、評議員の任期を2年間延長することができる。

6 評議員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、評議員資格を失う。


1)正会員の資格を喪失したとき
2)連続して2年間、正当な理由なく社員総会を欠席したとき

(社員名簿)

第19条
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。

第5章 役 員

(役員)

第20条
当法人に、次の役員を置く。
1)理事:14名以上16名以内
2)監事:2名

2 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。

(役員の選任)

第21条
役員は、当法人の社員の中から、細則の定めるところに従い候補者を選び、社員総会において選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会において理事の中から選出する。

(任期)

第22条
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して2期を超えて在任することはできない。

2 監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任することができない。

3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。

4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の職務)

第23条
代表理事は当法人を代表し、当法人の業務を総括する。

2 代表理事に事故あるときは、副代表理事がその職務を代行する。

3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

4 理事は理事会を組織し、業務の執行を決定する。

5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めることころにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員報酬)

第24条
役員は無報酬とする。

2 前項の規程にかかわらず、役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。

(役員の責任免除)

第25条
当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(理事会の構成等)

第26条
当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(招集)

第27条
理事会は、毎事業年度に2回以上、代表理事が招集する。

2 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 監事は、必要があると認めたときは、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

4 前2項の規程による請求があった日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集する通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。

5 理事会を招集するときは、理事会の日より1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

(理事会の権限等)

第28条
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1)業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職

2 理事会は、次の事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1)重要な財産の処分及び譲受け
2)多額な借財
3)重要な使用人の選任及び解任
4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
6)第25条の責任の免除

(決議)

第29条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。但し、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。

(議事録)

第30条
理事会の議事については、次の事項を記載又は記録した議事録を作成する。
1)日時及び場所
2)代表理事以外の理事又は監事の招集請求等により開催されたときは、その旨
3)議事の経過の要領及びその結果
4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名
5)報告事項に関する意見又はその発言内容
6)出席理事の氏名
7)議長の氏名

2 議事録は、出席した代表理事及び監事が署名押印又は記名押印の上、これを当法人事務所に備え置くものとする。

第7章 社員総会

(社員総会の構成等)

第31条
社員総会は、すべての社員をもって組織する。

2 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3箇月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
2)総社員の議決権の5分の1以上から社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(招集及び議長)

第32条
社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第3項第2号に該当する場合は、請求のあった日から6週間以内の日を会日とする招集通知を発しなければならない。

3 社員総会を開催するときは、会日より2週間前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各社員に対して通知を発しなければならない。

4 社員総会は、その総会において議決権を行使することができる社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

5 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、前条第3項第2号の臨時社員総会の議長は、社員総会において出席社員の中から選出する。

(権限)

第33条
社員総会は、次の事項を決議する。
1)正会員及び賛助会員の入会の基準及び会費の額
2)名誉会員の承認
3)会員の除名
4)役員の選任及び解任
5)貸借対照表及び損益計算書の承認
6)定款、細則の変更
7)解散及び残余財産の処分
8)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(決議方法)

第34条
社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席(書面表決者及び表決委任者によるみなし出席も含む。)がなければ、議事を行い、決議することができない。

2 やむをえない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決を委任することができる。

3 前項の場合、その社員は出席したものとみなす。

4 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権)

第35条
社員総会において、各社員は各1個の議決権を有する。

(議事録)

第36条
社員総会の議事については、次の事項を記載又は記録した議事録を作成する。
1)日時及び場所
2)議事の経過の要領及びその結果
3)監事の選任等に関する意見又は発言の内容
4)出席理事及び監事の氏名
5)議長の氏名
6)議事録作成者の氏名
7)議事録署名人の選任に関する事項

2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名押印又は記名押印の上、これを当法人事務所に備え置くものとする。

第8章 会員総会

(会員総会の構成等)

第37条
会員総会は、正会員をもって構成する。

2 代表理事は、原則として年1回の定期会員総会を開催し、次の事項を報告する。
1)事業計画
2)事業報告及び収支決算
3)その他

(招集及び議長)

第38条
会員総会は、代表理事が招集する。

2 会員総会の議長は、当該年度に開催される学術集会の学術集会長とする。

第9章 学術集会

(学術集会の開催)

第39条
当法人は、年1回以上の学術集会を開催する。

(学術集会長)

第40条
当法人は、学術集会を主宰するために学術集会長を置く。

(学術集会長の選任及び任期)

第41条
学術集会長は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。

2 学術集会長の任期は選任された時から、自己が学術集会長を務める学術集会の終了した時までとする。

3 理事以外の正会員が学術集会長となった場合、学術集会長は、自己が学術集会長を務める前年度の学術集会が終了した時から、自己が学術集会長を務める学術集会が終了する時までに開催される理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決権は有しない。

第10章 委員会

(委員会)

第42条
当法人はその事業を行うため、委員会を設置することができる。

2 委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。

3 委員会には、理事会の決議により担当理事を置く。

4 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て代表理事が正会員の中からこれを委嘱する。ただし、若干名の学識経験を有する外部委員を委嘱することを妨げない。

5 委員長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

6 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(議事録)

第43条
委員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、これを当法人事務所に備え置くものとする。

第11章 会 計

(財産の管理)

第44条
当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は理事会の決するところに従う。

(経費の支弁)

第45条
当法人の経費は、次の収入をもってこれを充てる。
1)会費
2)寄付金
3)当法人の事業に伴う収入等

(事業年度)

第46条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(計算書類)

第47条
代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け、理事会の承認を求めなければならない。
1)貸借対照表
2)損益計算書(正味財産計算書)
3)事業報告書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号及び第3号については、定時社員総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第2号の書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の処分制限)

第48条
当法人は、社員及び会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

2 当法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその填補に充て、なお差益があるときは、理事会及び社員総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。

第12章 定款変更、解散及び合併

(定款等の変更)

第49条
定款は、社員総会において総社員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

(解 散)

第50条
当法人は、社員総会において総社員の3分2以上の議決その他の法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第51条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 附 則

(施行細則)

第52条
当法人の定款の施行に必要な細則は、社員総会の決議を経て別に定める。

(設立時社員の氏名及び住所)

第53条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
佐 藤 裕 子
高見澤 惠美子
明 石 惠 子
宇都宮 明 美
江 川 幸 二
北 村 愛 子
木 下 佳 子
佐々木 吉 子
佐 藤 憲 明
菅 原 美 樹
田 村 富美子
山 勢 善 江
林   みよ子
福 田 和 明

(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)

第54条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
【理事】
佐藤 裕子
高見澤 惠美子
明石 惠子
宇都宮 明美
江川 幸二
北村 愛子
木下 佳子
佐々木 吉子
佐藤 憲明
菅原 美樹
田村 富美子
山勢 善江
林 みよ子
福田 和明

【代表理事】
佐藤 裕子

【監事】
雄西 智恵美
森田 孝子

2 設立時監事の雄西智恵美の任期は、設立後2年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

(定款に定めのない事項)

第55条
この定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法及びその他法令によるものとする。
附則
1.本定款は、平成25年4月1日より施行する。
2.本定款は、平成27年6月26日一部改正して施行する。
3.本定款は、令和2年6月27日、第17条を改訂して施行する。
4.本定款は,令和2年6月27日、第18条を改訂し,令和3年6月1日から施行する。
5.評議員数の変更による経過措置として、令和3年度からの評議員数を60名、令和5年度からの評議員数を80名以内とする。
6.本定款は,令和4年6月10日、第2条を改定して施行する。

一般社団法人 クリティカルケア看護学会 定款施行細則

第1章 会費

(会費)

第1条
当法人の正会員の会費は、年額10,000円とする。

2 当法人の賛助会員の会費は、年額30,000円とする。

第2章 評議員及び役員の選挙

(選挙管理委員会)

第2条
理事会は、正会員の中から3名の選挙管理委員を選挙実施予定日の1 年前に委嘱する。選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、評議員選挙及び役員選挙を行う。

2 選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。選挙管理委員は選挙権を有する。

3 選挙管理委員の任期は、委嘱を受けた時から、選挙終了後に行われる社員総会終了時までとする。

(評議員の選出人数)

第3条
評議員は、理事会が定める地区別に選出するものとし、選出人数は、正会員数に対する各地区の正会員数の比率によって定める。

2 地区別の区分は、北海道・東北、関東・甲信越、東京、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7地区とし、各地区の区域は別表のとおりとする。

(評議員の選挙人資格)

第4条
選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。

(評議員の被選挙権)

第5条
評議員に選任されるには、入会年度を含めて3年以上を経過し、前条に該当する正会員で、定款第18条第4項但し書きの再任制限に該当しないことを要する。

(評議員の選挙人名簿)

第6条
選挙管理委員会は、選挙人名簿及び被選挙人(候補者)名簿を作成し、理事会の承認を得て選挙人に配布する。

2 前項の名簿は地区別に作成する。

(評議員選挙の期日)

第7条
選挙期日は、選挙管理委員会で決定し、正会員に公示する。

(評議員選挙の投票)

第8条
投票は、無記名投票により行う。

2 選挙人は、各所属地区の評議員定数に相当する数の被選挙人を選ぶ。

(評議員選挙の開票)

第9条
開票は選挙管理委員会が行い、選挙管理委員に被選挙権を有する者がいる場合は、開票時に理事会が指名した立会人を置く。

2 開票は、公示期間に投票されたものについて行う。

3 投票の方法は別途定める。

(評議員選挙の当選人)

第10条
選挙において有効投票を多数得た者から順に評議員を選出する。

2 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。

3 当選人が定まった時は、選挙管理委員会が当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。

4 当選人が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。

(評議員選挙の当選者名簿)

第11条
選挙管理委員会は、地区別に選出された評議員名簿を理事会に提出する。

(役員の選出方法)

第12条
役員候補者の選出は、次期評議員による選挙とする。

2 理事候補者の選出は、前任者の任期満了に伴い半数を2年毎に選挙するものとし、選挙によって選出する理事候補者の人数は7名とする。

3 第1項の規程にかかわらず、第18条3項で選出された代表理事候補者は正会員の中から2名を指名理事候補者として指名することができる。

4 理事候補者は、選出又は指名直後の定時社員総会で理事として選任された後、2期4年間理事を務めることとし、1期目が終了するときに開催される定時社員総会で信任決議を行い、これを法律上の選任決議とする。

5 監事候補者は、前任者の任期満了に伴い半数を2年毎に選挙するものとし、選挙によって選出する監事の人数は1名とする。

(役員選挙の期日)

第13条
選挙期日は選挙管理委員会で決定し、次期評議員に通知する。

(役員選挙の投票)

第14条
投票は、無記名投票により行う。

2 次期評議員は、理事候補者7名、監事候補者1名を選ぶ。

(役員選挙の開票)

第15条
開票は選挙管理委員会が行い、選挙管理委員に被選挙権を有する者がいる場合は、開票時 に理事会が指名した立会人を置く。

2 開票は、通知した日までの消印で選挙管理委員会に到着したものについて行う。

3 次の投票は無効とする。1) 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの
2) 外封筒に記名のないもの
3) 定められた理事候補者、監事候補者の数を超えて投票したもの
4) 被選挙権を有しない者を記名したもの
5) その他定款または本細則に反するもの

(役員選挙の当選人)

第16条
選挙において有効投票を多数得た者から順に理事及び監事を選出する。

2 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。

4 選出された者が定まった時は、選挙管理委員会が選出された者にその旨を通知し、その承諾を得る。

3 理事、監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の多い方の役員として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。

5 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。

(役員選挙の当選者名簿)

第17条
選挙管理委員会は、選出された役員候補者名簿を理事会に提出する。

(代表理事等の選出)

第18条
代表理事は、選挙年度の定時社員総会前に代表理事・副代表理事選考会議を召集する。

2 代表理事・副代表理事選考会議は、理事・監事候補者および再任予定の理事で構成する。

3 代表理事・副代表理事選考会議は、代表理事候補及び副代表理事候補を選出する。

4 代表理事候補は、新代表理事・副代表理事選考会議後に開催される理事会に、オブザーバーとして参加し、指名理事として2名を理事候補者として指名する。

5 選出された代表理事候補及び副代表理事候補は、定時社員総会で報告する。定時社員総会後の理事会で、その選任決議を得る。

第3章 委員会

(委員会)

第19条
当法人に設置する委員会の規程は別に定める。

2 委員会規程については、理事会の決議により、制定、変更又は廃止することができる。

第4章 懲戒

第20条
懲戒の効果は以下の通りとする。
1) 厳重注意 厳重注意処分を受けた会員は、事後の学会活動において、注意の内容を十分に留意して活動するものとする。
2) 訓告 文章にて将来を戒める。処分を受けた会員は、事後の学会活動において、訓告の内容を十分に留意して活動するものとする。
3) けん責 始末書を提出させ将来を戒める。処分を受けた会員は、始末書を提出し、自己の行為を確認・謝罪し、将来同様の行為をおこなわないことを誓約し活動するものとする。
4)3 年以内の学会活動停止 学会活動停止処分を受けた会員は、会員としての身分を保有するが、その処分を受けた時から処分期間が満了するまで、本会が主催あるいは共催する学術集会に対する演題の応募および学術集会での講演、学会誌における論文の投稿ができない。ただし、学術集会や教育集会等への参加は学会活動停止中といえどもこれを制限されない。学会活動停止の期間は、3 年を超えない範囲内において、これを定める。
5)除名 除名処分を受けた会員は、その処分を受けた時から会員の身分を喪失する。

2 前項第 4 号における当該会員は、資格停止の期間中についても当法人の会費を納入しなければならない、また、会員資格停止中に退会した者は、当法人に再入会することはできない。

(調査委員会の設置)

第21条
代表理事は、会員につき懲戒の対象となるおそれがある事案(以下、対象事案と略記)があると認めたとき、対象事案の事実確認をおこない、理事会に対し調査委員会の設置を請 求する。

2 理事会は、対象事案が調査委員会による調査、および当該会員の聴聞及び弁明の機会が必要と決議した場合は、これを設置する。

(懲戒権者)

第22条
懲戒は、調査委員会の答申に基づき、理事会においてこれを審議し、理事会の決議を経て、定時社員総会の決議に基づいて、代表理事がこれを行う。

(不服申立ての制限)

第23条
代表理事が、本細則に従い行った懲戒について、当該会員は不服申立てをすることができない。

第5章 改正

(定款施行細則の改正)

第24条
本細則の改正は、社員総会の決議により行う。

附 則
本細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 当法人設立時に、任意団体日本クリティカルケア看護学会の評議員であった者は、当法人の評議員に選任されたものとみなす。設立時に評議員及び本細則により評議員になった者のうち、18名の任期は2年とする。

3 当法人設立時に、任意団体日本クリティカルケア看護学会会員であった者は、当法人に入会したものとみなす。

4 設立時の理事のうち、7名は2期目を務めないものとする。

5 設立時の監事のうち、1名の任期は2年とする。
6本細則は、令和3年6月27日、第4章を追加し改正して施行する。

別表

地区 都道府県
北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東・甲信越 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東京 東京都
東海・北陸 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県
近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

委員会運営規程

(目的)

第1条
定款第52条により設置する委員会の組織及び運営に関して以下の運営規程を定める。

(委員会の職務)

第2条
各委員会はその職務として、委員会の名称及び目的、活動事項を各委員会規程に定めなければならない。

(委員の構成)

第3条
委員会は、理事会で選出された担当理事及び各委員会規程に定められた理事と正会員数の委員をもって組織する。

2 委員長は本会の理事もしくは正会員の中から選出する。

3 委員数は各委員会規程に定める人数とするが、活動状況に応じて変更することができる。

4 欠員が生じたときは、理事会の議を経て新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

6 委員の任期は連続4期までとする。

7 2年毎の組織変更においては、委員の3分の1程度を変えるものとする。

(委員会の招集及び議長)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。

4 メール審議では、全員の合意をもって議決するものとする。

5 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(活動計画及び報告)

第5条
各委員会は、年度末までに活動報告書を理事会に提出する。

2 各委員会は、年度末までに次年度予算及び活動計画案を理事会に提出する。

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(委員会運営規程の改訂)

第7条
本規程の改訂は、理事会の決議により行う。

附 則
本規程は、平成30年6月16日から施行する。
本規程は令和4年5月22日一部改正して施行する。
本規程は令和5年10月12日一部改正して施行する。

各委員会 委員会規程

編集委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会編集委員会(以下「編集委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、学会誌の編集及び発行を行うことを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  7名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として8名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 学会誌の編集に関する事項
2) 学会誌の発刊に関する事項
3) 理事会から付託された事項

(学会誌投稿規程)

第6条
学会誌への投稿に関する規程は、「一般社団法人日本クリティカルケア看護学会誌投稿規程」として、別に定める。

(査読委員及び査読)

第7条
委員会は、正会員の中から投稿論文の査読を担当する査読委員を推薦し、理事会の決議により、代表理事が任命する。

2 原則として理事、監事及び評議員は査読委員の任命を受ける。

3 査読委員の任期は原則として4年とする。但し、再任は妨げない。

4 投稿論文の査読方法は、別に定める。

(秘密保持)

第8条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第9条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。

教育委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護に必要な基礎知識や最新の知見に関する教育セミナー等を企画し、実施することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  6名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として7名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

6 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 教育セミナーの企画及び運用
2) 教育セミナー受講生の募集と管理
3) 教育セミナーに係る予算書作成及び決算報告
4) 理事会から付託された事項

(教育セミナーの実施方法)

第6条
教育セミナーの実施に関する具体的な方法は、別に定める。

2 教育セミナーの実施に必要な経費は、特別会計として計上するものとする。会場費、講師謝金等の基準は、別に定める。

(秘密保持及び個人情報)

第7条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

3 各講師より提出される資料等において、個人情報等を含まないか確認し、問題があれば、講師に相談する。

(規程の改正)

第8条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

研究推進委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護学の発展に寄与する研究を推進することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  4名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として5名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 研究活動促進のための支援
2) 研究費助成の募集と審査
3) 優秀論文・奨励論文の選出
4) 理事会から付託された事項

(研究推進の方法)

第6条
研究活動促進を支援するための方法は、別に定める。

2 研究費助成の募集と審査の方法は、別に定める。

3 優秀論文・奨励論文の選出方法は、別に定める。

(秘密保持)

第7条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第8条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成28年3 月29 日から施行する。これに伴い、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会奨学金検討委員会規程を廃止する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

倫理委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)とする

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、会員による人を対象とした看護研究が、関係する指針を遵守して倫理的配慮のもと適切に実施できるように審査すること、および看護研究や看護実践上の倫理的課題に対する情報発信を行うことを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  4名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として7名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 研究倫理審査方法及び研究倫理審査手順の作成
2) 提出された研究計画書の審査及び結果の通知
3) 結果通知に対する異議申立の審査
4) 研究倫理および看護倫理に関する重要な情報の発信
5) 理事会から付託された事項

(研究倫理審査の方法)

第6条
研究倫理審査に関する規程は、「一般社団法人日本クリティカルケア看護学会研究倫理審査規程」として、別に定める。

2 研究倫理審査手順は、別に定める。

(秘密保持)

第7条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第8条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
本規程は、平成27年6月26日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年6月12日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

将来構想委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会将来構想委員会(以下「将来構想委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、当法人の目的を達成するために必要な事項を検討することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  5名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として6名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

6 本会に、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 定款及び定款施行細則、委員会規程等の作成に関する事項
2) 委員会組織に関する事項
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

国際交流委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護の質向上をめざし、海外の関連学会や機関からの情報を収集し、学会員に発信することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  4名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として5名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長を1名指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 海外のクリティカルケア関連機関・学会に関する情報収集
2) 学会ホームページ、学会誌、学術集会等への情報提供
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

広報委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会広報委員会(以下「広報委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条の目的を達成するために学会ホームページや学会誌等のメディアを活用し、本学会の活動に関する情報を発信することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  3名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として4名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

6 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 学会ホームページからの情報発信
2) 学会ホームページの情報更新
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

人工呼吸ケア委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会人工呼吸ケア委員会(以下「人工呼吸ケア委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、人工呼吸ケアに必要な基礎知識や最新の知見に関する教育プログラム、調査等を企画し、実施することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  8名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として9名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

6 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 人工呼吸器ケアに係る教育方法の企画と実施
2) 人工呼吸器ケアに係る調査と啓発活動
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成27年12月23日から施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

口腔ケア委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会口腔ケア委員会(以下「口腔ケア委員会」という)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域における口腔ケア に関する事項を検討し、標準的な口腔ケア方法を作成・普及・推進することを目 的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員  4名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として5名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長1名を指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における口腔ケア方法に関する検討
2) クリティカルケア領域における標準的な口腔ケア方法の作成・普及・推進
3) 口腔ケアに関する他団体との連携
4) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員および関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成27年12月23日から施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

せん妄ケア委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会せん妄ケア委員会(以下「せん妄ケア 委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域におけるせん妄ケアの質向上を図るために、せん妄ケアのあり方を検討し、普及・啓発することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事および次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事含む)
2) 正会員  6名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として7名程度で構成するが、活動状況によって臨時委員をおくことができる。欠員が生じた時は、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は、副委員長を1名指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における、せん妄ケアについての調査
2) クリティカルケア領域における、せん妄ケアについてのプロトコール作成などを通し提言
3) クリティカルケア領域における、せん妄ケアの推進活動
4) クリティカルケア領域と周辺領域における、せん妄ケアの連携推進

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成27年12月23日から施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

利益相反委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会利益相反委員会(以下「利益相反 委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会の役員および会員に係る利益相反に適切に対処するとともに、利益相反に関する重要事項を審議することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事および次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事含む)
2) 正会員  4名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として5名程度で構成するが、活動状況によって臨時委員をおくことができる。

5 特別な事業に取り組む年度は、理事会の決議を得て増員できる。

6 欠員が生じた時は、新たな委員を補充することができる。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員長は、副委員長を1名指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。




(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。

2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
1) 利益相反マネジメントポリシーに関すること
2) 利益相反ガイドラインに関すること
3) 利益相反防止に関する施策及び普及啓発活動に関すること
4) 利益相反に関する調査及び審査に関すること
5) その他理事会から負託された利益相反に関する事項

(利益相反マネジメント)

第6条
利益相反に係る活動は,一般社団法人日本クリティカルケア看護学会「利益相反(Conflict of Interest:COI)に関する指針」の運用方法に基づいて行う。

(秘密保持)

第7条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改正)

第8条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。

(雑則)

第9条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、申し合わせ事項や内規として利益相反委員会が別途定める。
附 則
本規程は、平成29年9月3日から施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和2年9月5日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

終末期ケア委員会委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会終末期ケア委員会(以下、「終末期ケア委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域における終末期ケアの質向上を図るために、ケアの方法を検討し、プラクティスガイドラインの作成・普及・推進にむけた活動を実施することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事含む)
2) 正会員  5名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 本会の委員長は、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として6名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は、副委員長1名を指名することができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。

(活動事項)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における終末期ケアの方法に関する検討
2) クリティカルケア領域における終末期ケアのプラクスティスガイドラインの作成、普及、推進
3) 終末期ケアに関する他団体との連携
4) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改訂)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成29年12月23日から施行する。
本規程は、令和元年12月15日一部改正して施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

COVID-19対策委員会

(名称)

第1条
本委員会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会 COVID-19対策委員会(以下「COVID-19対策委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本委員会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域の医療・看護の質をまもるために、COVID-19 感染拡大予防と収束に向け、クリティカルケア領域でCOVID-19患者のケアを担う看護職の実践への支援ならびに看護職の擁護のための活動を行うための活動を行うことを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本委員会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事含む)
2) 正会員  10名程度

2 本委員会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本委員会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本委員会は原則として10名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長を1名指名することができる。

6 本委員会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として全員の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本委員会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域でCOVID-19の患者のケアを担う看護職の実践を支援するガイドの作成と管理
2) クリティカルケア領域でCOVID-19の患者のケアを担う看護職の心身の健康を維持・向上するための情報集約と政策に向けた提言
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改訂)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、令和3年3月7日から施行する。
本規程は、令和4年5月22日一部改正して施行する。

看護師認証制度検討委員会

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会 看護師認証制度検討委員会(以下「認証制度検討委員会」という。)とする。

(目的)

第2条
本会は、定款第 4 条による事業として、関連学術団体と連携し、看護師の認証制度について検討することを目的とする。

(委員の構成)

第3条
本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事   1名以上(担当理事含む)
2) 正会員  5名程度

2 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。

3 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。

4 本会は原則として 6 名程度で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。

5 委員長は副委員長 1 名を指名することができる。

6 本会に、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。

(委員会の招集及び議長、議事録)

第4条
委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。

4 委員長は委員の 3 分の 1 以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

5 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。

(活動事項)

第5条
本委員会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 看護師の認証制度に関する事項の検討
2) 看護師の認証制度に関連する関連学術団体との連携
3) 理事会から付託された事項

(秘密保持)

第6条
委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。

2 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(規程の改訂)

第7条
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、令和 3 年 8 月 12 日から施行する。
本規程は、令和4 年 5月 22日一部改正して施行する。