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学術活動における通称名の使用、動画、SNS、YouTube等の取り扱い

学術活動における通称名の使用、動画、SNS、YouTube等の取り扱い

1. 学術集会、教育セミナー等の講師・演者の通称名の使用
学会が行う学術活動は、科学的なエビデンスに基づく研究や臨床に基づく経験・知見の教授や共有を行う場であることから、実名でない者(戸籍上の旧姓を使用する場合を除く)や匿名の者による発言や情報発信においては、妥当性・信頼性の確保ができているかを慎重に検討する必要がある。
そこで、
1) 学会から講師、演者として招聘する場合を除いて、座長、演者は、実名で登壇、発言すること、また教材、ホームページ、抄録等には実名表示を原則とする。
2) 学会から講師、演者を招聘する場合で、通称名を認めることにおいては、企画者(委員会委員長、学術集会長など)は、当該者を招聘する理由と、妥当性・信頼性の確保について理事会で説明し、承認を得るものとする。

2. 動画、SNS、YouTube等の取り扱いについて
原則として、YouTube、FacebookやTwitterなどのSNSに、学会(理事会)の許可なく学術集会、教育セミナー等の内容を含む動画の配信を行うことは認めない。SNSにおいて、本会の活動に関する討論については、憲法で保障された言論の自由を妨げないが、配慮ある行動をお願いし、悪意のある内容については法的手段により対処する。

3. 協賛企業が行う共催セミナーの内容を動画撮影、二次使用する場合
企業が協賛するセミナーの内容を動画撮影し、自社のホームページ等で公開することを希望する場合は、理事会宛てに所定の申請書を提出し、承認を得るものとする。 原則として撮影にかかる費用は企業が負担し、著作権は講師にあるものとし、トラブル等が生じた場合、学会は責任を負わない。放映は、当該学術集会の会期(オンデマンド配信期間を含む)終了後より可能とする。