第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会と称する。英文名は、Japan Academy of Critical Care Nursingと称し、略称はJACCNとする。
(事務所)
- 第2条
- 当法人は主たる事務所を新宿区に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、クリティカルケア看護学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)学会誌の刊行
3)クリティカルケア看護の研究及び教育研修
4)国内外の関連学術団体との協力と連携
5)その他の当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
- 第5条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。